重要 学生・交流訪問者ビザ申請には、米国内受入校・機関から発行されたI-20(F、Mビザ)やDS-2019(Jビザ)が必要です。面接日には必ずご持参ください。それらのフォームが確認できない場合、ビザは発給されません。 ただし、東京または札幌で申請を予定されている方で、ご出発予定日から登録日・プログラム開始日までの期間が1ヶ月以下の場合は、I-20やDS-2019が届いていなくても面接を先に受けていただいて結構です。面接後に郵送してください。(詳細) |
大学・高校・語学学校などの学術機関で学ぶ場合には、F-1(学生)ビザを申請します。専門学校その他の非学術機関で学ぶ場合には、M-1 (専門学生)ビザを申請します。B-2 (観光)ビザや、ビザ免除プログラムでフルタイムで就学することはできません。
F-1(学生ビザ):大学・高校・語学学校で学ぶ留学生のためのビザです。
M-1(専門学生ビザ):専門学校その他の公認非学術機関で学ぶ学生のためのビザです。
学生ビザを取得するためには、次の証明が必要です。
- I-20を発給できる米国政府認可機関からフルタイムの学生として受け入れられていること。
SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System「学生・交流訪問者情報システム」)仕様のI-20の右側にはバーコードが付与されています。学生ビザの申請には、学校責任者によって署名されたこのI-20が必要となります。I-20はビザではありません。学生ビザを持たずにI-20のみで米国に到着した場合、米国への入国は認められませんのでご注意ください。
- DS-158申請書: 16才以上のすべてのF、Mビザ申請者はDS-158申請書が必要です。(ダウンロード: 英語、日本語: 1頁および 2頁)
- 予定の学業に必要な準備のあることが成績証明書によって証明できること。
- 適切な英語力があること。英語力が不十分な場合には、学校はそれらを把握し、補習授業の準備をしていることを証明してください。
- 留学の初年度が賄える学費や生活費が十分である証明として、銀行の残高証明またはその他の財政証明。
- ビザ申請国との強い結びつきがあること。また、学業が修了した後は米国を出国するという意思があることを領事に十分納得させなければなりません。
申請者それぞれの状況が大きく異なるため、提出書類の具体的なリストはありません。
科学技術関連プログラム: 科学技術関連プログラム(授業)に出席するために渡米する方は、面接時に次の追加書類を提出してください。
- 完全な履歴書
- 全ての出版物のリスト(該当者のみ)
- 完全なConference Questionnaire(学会に関する質問書)
- 学校からの許可通知または手紙
オプショナルプラクティカル・トレーニング(OPT): オプショナルプラクティカル・トレーニング(OPT) のために渡米する方は、面接時にI-20と共にオリジナルのEADカードを提出してください。
申請手続き: ビザ申請に関する詳細は、 こちらをご覧ください。
家族のビザ: 配偶者および21歳未満の子どもが同行家族として米国に滞在するためには、家族用のF-2ビザを取得しなければなりません。F-2ビザの申請方法はF-1と同じですが、申請者夫々にI-20が必要です。あなたがJ-1ビザを取得した後に家族がビザ申請をする場合は、あなたのビザコピー、家族関係の証明として出生および結婚証明書も提出しなければなりません。
保安規定により、ケースによっては追加手続きが必要となり、審査に要する時間が長期化する場合があります。審査プロセスを早めることはできませんので、日程に十分余裕を持って申請してください。ビザが自動的に許可されることはありません。ビザを取得する前に航空券は購入しないようご留意ください。申請状況のお問い合わせはビザインフォメーションライン(有料)におかけください。 |